旅行のご相談につきましては、内容に応じて料金の扱いが異なります。詳しくはお問い合わせください。また、ご相談後14日以内にお申し込みいただいた場合は、相談料を旅行代金の一部として充当させていただきます。

なお、お客様ご自身で手配される内容に関するご相談につきましては、誠に恐れ入りますが、お客様のご判断に委ねさせていただきます。

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旅行相談

旅行相談は標準旅行業約款(旅行相談の部)旅行相談契約の定義 第2条に準じます。

  • 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
  • 旅行の計画の作成
  • 旅行に必要な経費の見積り
  • 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
  • その他旅行に必要な助言及び情報提供
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